{"product_id":"book-9784947553980","title":"民法の流れ図－相続－ \/ Minpou No Nagarezu - Souzoku -","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e著者:\u003c\/strong\u003e 中山秀登／著 (Nakayama Hideto \/ Cho)\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e出版社:\u003c\/strong\u003e 流通経済大学出版会 (Ryuutsuu Keizai Daigakude Han Kai)\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eISBN-13:\u003c\/strong\u003e 9784947553980 \u003cstrong\u003eISBN-10:\u003c\/strong\u003e 4947553987\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e発売日: 20231001\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e民法の「相続」が存在しないばあい、以下のようになる。民法239条1項により、所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その動産の所有権を取得する。すると、人が亡くなった後に残る遺産のうちの動産は権利の主体がない物すなわち無主物になり、早い者勝ちで占有した人が所有権を取得し、遺産の腕力争奪の恐れが生じる。しかし、封建社会が否定されて生じた市民社会の法である民法では腕力争奪は認められない。また、民法239条2項により、所有者のない不動産は、国庫に帰属する。すると、人が亡くなって生前に所有権を持っていた土地・建物すなわち不動産は無主物となり、国が所有権を取得する。しかし、遺族は、亡くなった人との想い出が詰まった土地・建物を失う喪失感を味わう。民法の「相続」は遺産にかんする以上の市民の気持ちを汲んで規定している。「相続」の目的は遺産の無主物化の回避であることを、沼正也博士の理論をもとに本書で著した。\u003c\/p\u003e","brand":"流通経済大学出版会","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":55163433582871,"sku":"9784947553980","price":5112.0,"currency_code":"JPY","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1027\/0910\/0823\/files\/9784947553980_1_35.jpg?v=1790143952","url":"https:\/\/ninjapanbooks.com\/products\/book-9784947553980","provider":"NINJAPAN BOOKSTORE","version":"1.0","type":"link"}